電子金融取引利用規約
株式会社スターペイメンツ
第1条(目的)
この規約は、株式会社スターペイメンツ(以下「会社」)が提供する電子支払決済代行サービスおよび前払式電子支払手段の発行・管理サービス(以下「電子金融取引サービス」)を利用者が利用するにあたり、会社と利用者間の権利・義務および利用者のサービス利用手続き等に関する事項を定めることを目的とします。
第2条(定義)
- 「電子金融取引」とは、会社が電子的装置を通じて電子支払決済代行サービス等を提供し、利用者が会社の従業員と直接対面または意思疎通することなく、自動化された方式でこれを利用する取引をいいます。
- 「電子支払決済代行サービス」とは、電子的方法により財貨または役務の購入において支払決済情報を送信もしくは受信し、またはその代価の精算を代行もしくは媒介するサービスをいいます。
- 「前払式電子支払手段」とは、移転可能な金銭的価値が電子的方法で保存され発行された証票またはその証票に関する情報であって、電子金融取引法第2条第14号に定めるものをいいます。
- 「利用者」とは、この規約に同意し、会社が提供する電子金融取引サービスを利用する者をいいます。
- 「アクセス媒体」とは、電子金融取引において取引指示をし、または利用者および取引内容の真実性と正確性を確保するために使用される手段または情報をいいます。
第3条(規約の明示および変更)
① 会社は、利用者が電子金融取引を行う前にこの規約をホームページに掲示し、利用者が請求する場合は規約の写しを交付します。
② 会社が規約を変更するときは、施行日の1か月前に変更後の規約をホームページに掲示します。利用者は変更に同意しない場合、施行日の前営業日までに契約を解約でき、解約の意思を表示しない場合は変更に同意したものとみなします。
第4条(アクセス媒体の管理)
① 利用者は、アクセス媒体を第三者に貸与し、使用を委任し、譲渡し、または担保目的で提供することはできません。
② 利用者は、アクセス媒体の紛失・盗難・偽造または変造の事実を知った場合は直ちに会社に通知しなければならず、会社は通知を受けた時から第三者がそのアクセス媒体を使用して利用者に生じた損害を賠償する責任を負います。
第5条(取引内容の確認)
① 会社は、利用者が取引内容を確認できるようにし、利用者が書面の交付を請求する場合は、請求を受けた日から2週間以内に取引内容に関する書面を交付します。
② 会社が保存する取引記録は次のとおりで、保存期間は5年(1万ウォン以下の取引は1年)です。
- 取引の種類および金額、取引相手方に関する情報
- 取引日時、電子的装置の種類およびアクセス情報
- 取引の申請および条件の変更に関する事項
- 当該電子金融取引に関連する電子的装置のアクセス記録
第6条(誤りの訂正)
① 利用者は、電子金融取引に誤りがあることを知ったときは、会社に訂正を求めることができます。
② 会社は訂正の請求を受けたときは直ちに調査・処理し、請求を受けた日から2週間以内に結果を利用者に通知します。
第7条(電子支払取引の効力発生時期)
電子支払手段を利用した支払いは、取引指示された金額の情報が受取人の口座が開設された金融会社または会社の電子的装置に入力し終わった時に効力が発生します。
第8条(前払式電子支払手段の払戻し)
① 会社は、前払式電子支払手段の保有者が残額の払戻しを請求する場合、あらかじめ約定した方法に従って払い戻します。
② 天災地変等により財貨または役務の提供を受けることが困難な場合、会社の帰責事由により財貨または役務の提供を受けられない場合、および前払式電子支払手段の券面金額またはチャージ金額の60%以上(1万ウォン以下は80%以上)を使用した場合は、残額の全部を払い戻します。
③ 払戻手数料など具体的な事項は、当該サービス(スターペイ等)の利用規約で定めます。
第9条(会社の責任)
① 会社は、アクセス媒体の偽造や変造により発生した事故、契約締結または取引指示の電子的送信や処理過程で発生した事故により利用者に損害が生じた場合、その損害を賠償する責任を負います。
② ただし、利用者に故意または重大な過失がある場合であってその責任の全部または一部を利用者が負担することをあらかじめ合意した場合、または法人である利用者に損害が生じた場合であって会社が事故防止のためにセキュリティ手続きを策定し徹底して遵守するなど合理的に求められる十分な注意義務を尽くした場合は、責任の全部または一部を免れることができます。
第10条(紛争処理および紛争調停)
① 利用者は、サービス利用に関する異議や紛争を次の紛争処理責任者および担当者に申し立てることができます。
- 紛争処理責任者:[氏名] / [役職]
- 連絡先:1551-6541、[メールアドレス]
② 会社は紛争処理の申立てを受けた日から15日以内に、調査・処理結果を利用者に通知します。
③ 利用者は会社の紛争処理結果に異議がある場合、金融監督院の金融紛争調停委員会や韓国消費者院の消費者紛争調停委員会に紛争調停を申し立てることができます。
第11条(会社の安全性確保義務)
会社は電子金融取引の安全性と信頼性を確保できるよう、電子金融取引の種類ごとに電子的送信や処理のための人員、施設、電子的装置等について金融委員会が定める基準を遵守します。
第12条(規約外の準則および管轄)
この規約に定めのない事項は、電子金融取引法、電子商取引等における消費者保護に関する法律、与信専門金融業法など関係法令と個別契約の定めに従います。会社と利用者間の紛争に関する訴訟は、民事訴訟法に基づく管轄裁判所とします。
附則
この規約は[2026年00月00日]から施行します。